平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。東京共同会計事務所のベトナムデスクです。

ベトナム進出に係る様々な税務・法務情報等を提供したいと考え、本メルマガを送らせて頂いております。

今回のテーマは、次の通りです。

1. ベトナムへの出張者・出向者に関する現地個人所得税の概要(第2回)
2. ベトナムの広告法の概要
3. ベトナム投資には、主体的かつ先見的なリスクマネジメントの考え方が重要

なお、各コラムは執筆者により「寄稿」されたものであり、その文責は執筆されたコラムに限定されています。

ベトナムへの出張者・出向者に関する現地個人所得税の概要(第2回)
東京共同会計事務所

前回のNewsletterでは、ベトナムの子会社に従業員が出張・出向する場合に発生するベトナムでの現地個人所得税の問題をとりあげましたが、今回は短期出張者とベトナム現地法人(子会社等)役員に関する現地個人所得税の具体的な取り扱いについて解説します。

ベトナムへ短期間出張する従業員がベトナム税制上の非居住者として取り扱われる要件を満たしている場合は、原則当該短期出張者が現地で勤務することで発生する所得に対して20%の税率で現地個人所得税が課税されています。

例えばベトナムに年間30日出張した場合で、出張者の給与が日本の親会社からのみ支給される時のベトナムにおける課税所得の基本的計算は、下記のようになります。

上記計算式で算出された課税所得金額について20%の税率で現地個人所得税が課税されることとなります。これは、給与所得者に対して課税できるのは、その人が働いた国(所得源泉地国)であるという国際的課税の原則があるからです。

ただし日本が締結している多くの租税条約では「短期滞在者免税」という、滞在期間が短期間である等の一定の要件を満たす場合は、所得源泉地国での給与への課税が免除される制度が設けられています。日越租税条約では、以下の三つの条件すべてを満たせば、所得源泉地国であるベトナムでの20%の課税が免除されることとされています。

  1. 報酬の受領者(日本人の出張者)が当該暦年を通じて合計183日を超えない期間、当該他方の締約国内(ベトナム)に滞在すること。
  2. 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者(日本企業)またはこれに代わる者から支払われるものであること。
  3. 報酬が雇用者の当該他方の締約国内(ベトナム)に有する恒久的施設または固定的施設によって負担されるものでないこと。

「寄稿」ベトナムの広告法の概要
弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所(https://uryuitoga.com/

1. はじめに

2. 外資規制の概要

3.  共通して適用される規定

広告法上、製品、物品及びサービスを問わず共通して適用される規制があり、主要なものとしては、例えば、以下のものがあります。

(1)    広告禁止製品、物品及びサービス

  • 法律で認められている場合を除き、当該個人の同意を得ずに、個人の画像、発言又は文章を使用する広告(同条第8号)
  • 製品、物品及びサービスの事業をする組織・個人の製品、物品及びサービスの経営可能性及び供給可能性に関し;登録又は公開された製品、物品及びサービスの数量、品質、価格、効用、デザイン、包装、商標、生産地、種別、サービス方法又は保証期間に関し不正確に又は混乱を生じさせる広告(同条第9号)
  • 自身の製品、物品及びサービスの価格、品質、使用効果を他の組織・個人の同種の製品、物品及びサービスの価格、品質、使用効果を直接比較する方法を使用する広告(同条第10号)
  • 文化スポーツ観光省の規定に従った証明する合法的な資料を有さずに、「一番」「唯一」「最も良い」「最高」又は同様の意味を有する用語を使用する広告(同条第11号)

(3) 外国語使用に関する規制

  • 外国語での物品の商標、標語、ブランド及び個別名又はベトナム語に代えることができない国際化された用語
  • ベトナム少数民族の言語又は外国語で出版することが許可された書籍、新聞、電子ウェブページ及び出版物、並びにベトナム少数民族の言語又は外国語によるラジオ及びテレビ番組

4. 終わりに

「寄稿」ベトナム投資には、主体的かつ先見的なリスクマネジメントの考え方が重要
シーパー パートナーズ合同会社(https://www.sipa-partners.com)

近年、日本を含む外国人投資家がベトナムに流入しています。 この東南アジアの国は、中国に代わる魅力的な選択肢を提供しています。 しかし、ベトナムに進出し事業するためには、正確な視点を持ち、多くの不正リスクが存在することを十分理解することが不可欠です。リスクマネジメントに早期的かつ戦略的に投資することで、結果としてトータルのビジネスコストを削減することができます。

複雑な政治環境

ベトナムは若者が多く、1億人を超えて増加を続ける人口が存在し、中間所得層が急成長しています。また、北アジアと東南アジアを繋ぐサプライチェーンの交差点という好立地にあり、政治制度も比較的安定しています。その結果、中国へのサプライチェーンの過度な依存を減らすために多くの企業が採用している、いわゆる「チャイナ+1」戦略に関し、東南アジア諸国連合加盟国の中でも特に恩恵を享受してきました。この傾向は、トランプ前大統領が主導した中国に対する強硬姿勢をバイデン政権が維持し、新型コロナウイルス感染症危機が地政学的緊張を高めた結果、近年ますます加速しています。世界第2位の経済大国への関与を見直そうと多くの投資家が現在実施している「中国デリスク」戦略もベトナムにとって恩恵となっております。

このベトナムへの「ゴールドラッシュ」は、ベトナムの政治・ビジネス環境の複雑さを見過ごすことにつながっております最近のヘッドラインニュースは、この発展途上マーケットの厳しい現実を思い起こさせるものです。2024年7月にベトナム共産党書記長のグエン・フー・チョン氏が逝去したことは、新指導部への政治移行のスピードと円滑さに懸念を抱かせます。政党上層部の政治的不安定性は、政治・官僚システム全体の意思決定に悪影響を及ぼしています。一部の外国人投資家はプロジェクトを保留せざるを得なくなり、ベトナムが中国に代わる効果的な製造サプライチェーン地域になるという約束を実行する能力に対する信頼が揺らいでいます。

蔓延する汚職が投資家にリスクをもたらす

さらに、チョン氏のレガシー政策の一つである大規模な反汚職キャンペーンは、汚職の全体的なレベルには目に見える影響を与えていません。ベトナムは、トランスペアレンシー・インターナショナルによる2023年汚職認識指数において、180カ国中83位にランクされ、コソボ・ブルキナファソ・南アフリカと同順位となりました。 反汚職キャンペーンは、公共サービス部門の職員不足や、官僚による外国投資プロジェクトに関する意思決定不足をもたらし、政治・官僚的意思決定の機能不全を悪化させたと伝えられています。

ベトナムの汚職の規模が実際に明るみとなったのは、2024年4月、国内史上最大の金融詐欺に巻き込まれた国内最大手銀行の一つであるサイゴン商業銀行に対して、中央銀行が240億ドルの救済措置を講じなければならなかった時のことです。その銀行を支配していた女性大富豪で不動産開発業者のチュオン・ミー・ラン氏は、その裁判において、同銀行から440億ドルを横領し、その不正行為を隠蔽するために長年にわたり複数の官僚に賄賂を贈っていたことが明らかになり、死刑が宣告されました。

詐欺リスクと企業の不正行為に注意

投資家は、汚職や贈収賄によるリスクだけでなく、詐欺やそのような企業の不正行為の蔓延にも注意する必要があります。従業員が脆弱なリスク管理体制を悪用して、資産の横領や在庫の窃盗、収益の着服、あるいは従業員報酬の詐欺に関与する可能性があり、社内でこのようなリスクに直面することは珍しくありません。例えば、ある投資家は、人事部門の従業員が、書類上だけ存在する「幽霊従業員」の給与を何年も着服していたことが分かりました。

ベトナムでの詐欺行為には、共謀するサプライヤーやビジネスパートナーが関与することもあります。例えば、ある投資家は、調達部門の従業員が特定の主要サプライヤーのオーナー一族の親戚であることに気づきました。その従業員はサプライヤーにインサイダー情報を提供することで価格の引上げを可能にしました。また、代金を支払ったはずの商品やサービスが、実際にはサプライヤーから届けられなかったというケースもありました。

リスクマネジメントに早期的かつ戦略的に投資しコスト削減と防止を図る

前述の2件の詐欺事例は、給与監査や従業員・サプライチェーンパートナーに対する事前のインテグリティ・デューデリジェンス調査など、費用対効果の高いコンプライアンス対策によって容易に回避することができたはずです。それにも関わらず、適切なリスクマネジメント体制が欠如していたために、投資家に混乱と、法的資源と経営陣の時間を割いて詐欺行為を特定し、終結させ、不正流用された資金の回収を図るための多大なコストの発生をもたらしました。

企業が市場参入、シニアの新規採用または新しい取引関係を検討する際に、予防的リスクマネジメント方針と行動に早期的かつ戦略的に投資することは、実際に詐欺行為やその他の問題が起きてから対応を迫られることで生じるコストの削減と防止に役立ちます。このように主体的かつ先見的なリスクマネジメントの考え方は、ベトナムのような状況においては特に重要となります。

ローマン・カーヨーは、2021年に東京で設立した戦略的インテリジェンスおよび広報アドバイザリー会社であるSIPAパートナーズ合同会社の代表者です。フランス出身のローマンは、2018年から日本在住で、それ以前は10年以上にわたり東南アジア各国で勤めていました。